浮気調査のご相談は広島県のフォーチュンへ
内閣総理大臣(国家公安委員会)許可
社団法人日本調査業協会加盟員 登録番号第2172
探偵業認定番号 広島県公安員会 第73080043号
秘密厳守 相談無料 24時間受付 0120-917-791
それは、浮気問題が発展して「離婚」という最悪の夫婦崩壊まで上り詰めた場合、その夫婦に中学生以下の子どもが居たときは、特別な事情が無い限り子供の親権は妻側に委ねられます。
そして夫側には、子供との別離が待ち受け、良くて月に一度、悪くすると半年に一度ぐらいしか会わせてもらえない、面接権が残されるのみです。
夫から見て、妻がどれだけ粗暴でだらしなく、生活力が無くても、妻が子供の親権を放棄しない限り、裁判所は何のためらいも無く妻に親権を与えます。
そこで、私たちはそんな状況で、親権を夫が手に出来る支援とアドバイスを提起します。
フォーチュンが、ご主人である依頼者様と一緒に闘い、絶望の中で手にした子どもの親権。
過去の、数多い親権闘争の中で勝ち取った成功事例。
フォーチュンが積み重ねてきた成功体験を基に、ある意味での親権取得ノウハウです。
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