養育費を減額する方法とは?家庭裁判所への申し立て方法

秘密厳守 相談無料 24時間受付 フリーダイヤル:0120-917-791
メールでのお問い合わせ

養育費の減額について

離婚後、生活費が苦しく養育費を減額したい場合

離婚により親権者とならなかった親は子供に対して養育費を支払う扶養の義務があります。 養育費の支払い期間は、具体的に法律で何歳までと定められてはおらず、子供が社会人として自立するまでというのが一般的で、個々の家庭の事情や生活環境により取り決めていきます。

養育費の支払い義務者は次のような場合、養育費の減額請求をすることができます。

  • 支払い義務者がリストラなどで失業
  • 支払い義務者が病気や事故により長期入院
  • 支払い義務者が再婚し、新たに子供を授かった
  • 子供を引き取り育てている側が再婚し、その再婚相手と子供が養子縁組した場合

離婚の際に養育費の支払いについて公正証書や調停調書で取り決めをしている場合、その支払いが滞った時に、強制執行をすることが可能です。

強制執行を行うには面倒な手続きを踏まなければならないのですが、法律改正により次のように改善されました。

  • 養育費の支払い滞納があったものについては、一度強制執行を行えば、支払い期限の過ぎたものだけではなく、将来にわたって支払い義務者の給料から養育費を天引きで受け取ることができる。
  • 一般的な差し押さえは給料の4分の1が原則ですが、養育費などの債権は2分の1まで差し押さえることができる。
  • 支払い義務者の就労先が分からず給料の差し押さえができない場合など、裁判所に呼び出し、財産の状況を明らかにしてもらうことができる。

もし、あなたが養育費を支払う立場にあり、やむを得ない事情で支払い遅延を余儀なくされた場合は早急に「養育費減額の調停」を家庭裁判所へ申し立ててください。

秘密厳守 相談無料 24時間受付 フリーダイヤル:0120-917-791
メール相談【無料相談】あなたのお悩みご相談ください