信頼できる探偵事務所と契約書を交わしましょう。相談無料

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探偵社・興信所の探し方・選び方の7つのポイント7

悪徳探偵社・興信所に騙されない為に

ポイント7 「必ず契約書を交わす」

いよいよ最後のポイントです。

いくら信用できる探偵社だと思っても、契約書は必ず作成してもらいましょう。
探偵業法の施行により、「調査契約書」および「重要事項説明書」、「調査利用目的確認書」を必ず作成交付(調査目的確認書については依頼者から交付を受ける)しなければなりませんが、いまだに契約書を交わさない探偵社があるようです。

※契約書を交わそうとしない探偵社とは絶対に契約してはいけません。

契約書には必ず目を通して、疑問に思うことは遠慮なく質問しましょう。それに対して誠実に説明してくれなかったり、納得のいく説明でなければ契約書にサインをしてはいけません。

契約書に下記のような記載事項があれば、迷わず契約を断りましょう。
※契約書にサインをした後で気付いたら、すぐに契約書に×をして契約破棄の意思表示をしましょう。

【調査報告】

調査報告は、事案により報告書・口頭報告・電話・その他によるものとする。

[解説]

行方調査では、行方不明者の発見時に急を要するため電話や口頭による報告をおこなう場合がありますが、その他の調査(浮気・行動調査)で報告書以外の報告をおこなうことはあり得ません。

【調査料金の支払い方法】

支払いは依頼契約時(締結時)に料金全納が基本です。

[解説]

調査料金の全額前払いは、依頼者様と調査報告時にトラブルが発生し、残金がもらえないことを防ぐための方便です。 調査力に自身があれば通常は契約した調査料金の半額分が着手金となります。 もちろん、経費の全額先払いなどもあり得ません。

以上、7つのポイントを守っていただければ、悪徳探偵社にだまされることはないでしょう。
きっと誠実な探偵社が親身になってあなたの悩みを解決してくれるはずです。

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